裁判業務
滞納費用の督促・回収や破産手続きなどを行います。
こんな方にオススメです
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・未払い金の督促や回収をしたい
・貸したお金を返してほしい
・家賃滞納者に建物の明け渡しを求めたい
・滞納家賃の請求をしたい
・裁判所から訴状が届いた
・古い抵当権を抹消したいが、抵当権者である会社が解散している
・負債を抱えているが、返済する目途が立たない
- POINT ポイント
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当事務所に在籍する司法書士2名は、ともに簡裁訴訟代理等関係業務(簡易裁判所で訴訟などの手続きを代理で行う資格)の認定を受けており、法律で定められた金額までの訴訟や示談を行うことができます。
さまざまなご事情により、裁判をし(または裁判を起こされ)たり、借金をして返済が困難になってしまったり、1人では立ち行かなくなってしまう方がいらっしゃいます。
「“裁判”というと気後れする」「怖い」「弁護士に頼むには敷居が高い」などさまざまな思いを抱えていらっしゃるかと思います。当事務所では、皆様の悩みを真摯に受け止め、一緒に解決してまいります。
※ただし、法律により司法書士の扱える業務や金額には制限があり、依頼をお受けできない場合があります。この場合、お客様のご希望により、弁護士をご紹介することもできます。