遺言書
こんにちは~
今日は遺言書を書いた方が良い理由についてお話したいと思います。
「なぜ遺言書を書くの?」「書いた方が良い?」「財産のたくさんある人が書くもんなんでしょ?」などのご相談・ご質問を受けることがありますが、遺言書はどんな方でも書かれた方が良いと私は思います。
それは・・・
①財産目録になる
→遺言書の中で自分の財産を列挙することで、相続人に自分の財産の内容を知らせることができる。
②自分の財産をどうしたいのか意思表示をする
→自分で築いた財産をどうしたいのか、決めておくことができる。
といったところが大きな理由でしょうか。
詳しくみてみましょう。
①財産目録になる
例えば自分の家族の財産を全て把握していますか?持ち家に住んでいたので不動産があるとかマイカーがあるなどということは分かるかもしれませんね。でも相続が起こってからでは、「山林や田畑を所有してるって言ってたけど、どこのことやろ?」「銀行口座もあるやろうけど、どこの銀行なんやろ?たくさんの銀行に口座があるのかな?」と相続人が相続財産を探すのはなかなか大変な作業です。そんな時、遺言書の中で財産目録として
「不動産の所在 ××、預貯金 〇〇銀行△△支店、□□信用金庫☆☆支店・・・」
など列挙しておいてくれれば、探す手間が省け随分と楽になります。特に今は手書きの遺言書(これを「自筆証書遺言」といいます)でも財産目録の部分に限っては手書きでなくてよくなりましたので、遺言書を書く側の負担も随分軽減されました(*^_^*)
②自分の財産をどうしたいのか意思表示をする
例えば子供がいない夫婦で自分の親はもういないが兄弟姉妹はいるという場合、自分の法定相続人は配偶者と兄弟姉妹になり、配偶者と兄弟姉妹で遺産分割協議をすることになります。配偶者と兄弟姉妹は、冠婚葬祭の時ぐらいしか顔を合わせず、あまり話合いがスムーズに進まない、あるいは、遺産分割協議のような踏み込んだ話をしにくいことが予想される場合もあるかもしれませんね。このような時は、あらかじめ遺言書で、例えば「自分の財産はすべて配偶者に相続させる」「自分の財産のこの分を配偶者に、残りを兄弟姉妹に相続させる」などと書いておけば、そのとおりにできます。自分の配偶者や兄弟姉妹にかける負担(又は起こるかもしれない揉め事)を軽減することができるのです。
また、生前お世話になった施設や第三者に寄付したいと思うのならば、
「自分の財産の●●を社会福祉法人××(又は△△さん)に遺贈する」
とすれば相続人以外の第三者に渡すこともできます。これを遺贈(いぞう)といい、遺言書を活用することで自分流に財産の承継先が決められるのです!
以上、遺言書を書いた方が良い理由をお話しました。
有効な遺言書は法的な効力を持ちます。また、法的な効力はないですが(これを付言事項といいます)、自分の意思を残しておくこともできます。例えば、「〇〇と△△とも兄弟仲良く暮らし、母さんのことをよろしく頼む」などです。
このように遺言書を書いておけば、その存在は書いた側、引き継ぐ側双方にとってとても大きなものとなるといえるでしょう。まずは自分の財産を把握する、それが残された家族のためにもなる、という気持ちで書かれてみてはいかがでしょうか。
遺言書の書き方は要件が緩和されましたが、それでもまだまだ細かいルールがあり、それに反すると無効となってしまうかもしれません。遺言書についてお悩みやご相談、お問合せはむらた司法書士事務所までお気軽にどうぞ~
今日は遺言書を書いた方が良い理由についてお話したいと思います。
「なぜ遺言書を書くの?」「書いた方が良い?」「財産のたくさんある人が書くもんなんでしょ?」などのご相談・ご質問を受けることがありますが、遺言書はどんな方でも書かれた方が良いと私は思います。
それは・・・
①財産目録になる
→遺言書の中で自分の財産を列挙することで、相続人に自分の財産の内容を知らせることができる。
②自分の財産をどうしたいのか意思表示をする
→自分で築いた財産をどうしたいのか、決めておくことができる。
といったところが大きな理由でしょうか。
詳しくみてみましょう。
①財産目録になる
例えば自分の家族の財産を全て把握していますか?持ち家に住んでいたので不動産があるとかマイカーがあるなどということは分かるかもしれませんね。でも相続が起こってからでは、「山林や田畑を所有してるって言ってたけど、どこのことやろ?」「銀行口座もあるやろうけど、どこの銀行なんやろ?たくさんの銀行に口座があるのかな?」と相続人が相続財産を探すのはなかなか大変な作業です。そんな時、遺言書の中で財産目録として
「不動産の所在 ××、預貯金 〇〇銀行△△支店、□□信用金庫☆☆支店・・・」
など列挙しておいてくれれば、探す手間が省け随分と楽になります。特に今は手書きの遺言書(これを「自筆証書遺言」といいます)でも財産目録の部分に限っては手書きでなくてよくなりましたので、遺言書を書く側の負担も随分軽減されました(*^_^*)
②自分の財産をどうしたいのか意思表示をする
例えば子供がいない夫婦で自分の親はもういないが兄弟姉妹はいるという場合、自分の法定相続人は配偶者と兄弟姉妹になり、配偶者と兄弟姉妹で遺産分割協議をすることになります。配偶者と兄弟姉妹は、冠婚葬祭の時ぐらいしか顔を合わせず、あまり話合いがスムーズに進まない、あるいは、遺産分割協議のような踏み込んだ話をしにくいことが予想される場合もあるかもしれませんね。このような時は、あらかじめ遺言書で、例えば「自分の財産はすべて配偶者に相続させる」「自分の財産のこの分を配偶者に、残りを兄弟姉妹に相続させる」などと書いておけば、そのとおりにできます。自分の配偶者や兄弟姉妹にかける負担(又は起こるかもしれない揉め事)を軽減することができるのです。
また、生前お世話になった施設や第三者に寄付したいと思うのならば、
「自分の財産の●●を社会福祉法人××(又は△△さん)に遺贈する」
とすれば相続人以外の第三者に渡すこともできます。これを遺贈(いぞう)といい、遺言書を活用することで自分流に財産の承継先が決められるのです!
以上、遺言書を書いた方が良い理由をお話しました。
有効な遺言書は法的な効力を持ちます。また、法的な効力はないですが(これを付言事項といいます)、自分の意思を残しておくこともできます。例えば、「〇〇と△△とも兄弟仲良く暮らし、母さんのことをよろしく頼む」などです。
このように遺言書を書いておけば、その存在は書いた側、引き継ぐ側双方にとってとても大きなものとなるといえるでしょう。まずは自分の財産を把握する、それが残された家族のためにもなる、という気持ちで書かれてみてはいかがでしょうか。
遺言書の書き方は要件が緩和されましたが、それでもまだまだ細かいルールがあり、それに反すると無効となってしまうかもしれません。遺言書についてお悩みやご相談、お問合せはむらた司法書士事務所までお気軽にどうぞ~