債務引受
(このブログは改正民法令和2年4月1日施行前の内容で記載しています)
こんにちは。先日免責的債務引受による抵当権の変更登記を行いました。
元々AとBの共有名義であった不動産のB持分をAへ移転登記をし、次に債務者BをAにする免責的債務引受による抵当権変更登記をするというものでした。
AとBの印鑑証明書が必要か尋ねられたので、Aのものは不要である旨お伝えしました。こういう時に受験勉強の知識が役に立つとつくづく感じました(;^ω^)
「不動産登記規則第四十七条
令第十六条第一項の法務省令で定める場合(申請書に記名押印を要しない場合)は、次に掲げる場合とする。
三 申請人が次に掲げる者のいずれにも該当せず、かつ、当該申請人又はその代表者若しくは代理人が申請書に署名した場合(前号に掲げる場合を除く。)
イ 所有権の登記名義人(所有権に関する仮登記の登記名義人を含む。)であって、次に掲げる登記を申請するもの
(1) 当該登記名義人が登記義務者となる権利に関する登記(担保権(根抵当権及び根質権を除く。)の債務者に関する変更の登記及び更正の登記を除く。)」
「普通抵当権に係る債務引受による債務者の変更登記の申請については、所有権の登記名義人の印鑑証明書の添付を要しない(昭和30年5月30日付け民事甲第1123号民事局長回答・登研92号32頁)。」
なお、免責的債務引受の契約を締結する際にBの住所(場合によっては氏名も)が変わっている場合、持分移転登記の前にBの住所等の変更登記をしますが、免責的債務引受による抵当権変更登記の前に債務者Bの住所等を変更する抵当権の登記も必要となりますので要注意ですね。
「抵当権の債務者変更登記を申請するに当たり、登記簿上の債務者の住所氏名に変更が生じている場合は、その表示変更登記を省略する扱いは認められない。根抵当権の債務者の変更登記を申請する場合も同様である(登研452号115頁)。」
免責的債務引受契約の時点ではBは住所等が変わっているという実体に合わせる必要があるからです。
たまにしかしない登記だと申請件数や登記の順序に間違いがないか細心の注意を払わないといけませんね~(;^ω^)
こんにちは。先日免責的債務引受による抵当権の変更登記を行いました。
元々AとBの共有名義であった不動産のB持分をAへ移転登記をし、次に債務者BをAにする免責的債務引受による抵当権変更登記をするというものでした。
AとBの印鑑証明書が必要か尋ねられたので、Aのものは不要である旨お伝えしました。こういう時に受験勉強の知識が役に立つとつくづく感じました(;^ω^)
「不動産登記規則第四十七条
令第十六条第一項の法務省令で定める場合(申請書に記名押印を要しない場合)は、次に掲げる場合とする。
三 申請人が次に掲げる者のいずれにも該当せず、かつ、当該申請人又はその代表者若しくは代理人が申請書に署名した場合(前号に掲げる場合を除く。)
イ 所有権の登記名義人(所有権に関する仮登記の登記名義人を含む。)であって、次に掲げる登記を申請するもの
(1) 当該登記名義人が登記義務者となる権利に関する登記(担保権(根抵当権及び根質権を除く。)の債務者に関する変更の登記及び更正の登記を除く。)」
「普通抵当権に係る債務引受による債務者の変更登記の申請については、所有権の登記名義人の印鑑証明書の添付を要しない(昭和30年5月30日付け民事甲第1123号民事局長回答・登研92号32頁)。」
なお、免責的債務引受の契約を締結する際にBの住所(場合によっては氏名も)が変わっている場合、持分移転登記の前にBの住所等の変更登記をしますが、免責的債務引受による抵当権変更登記の前に債務者Bの住所等を変更する抵当権の登記も必要となりますので要注意ですね。
「抵当権の債務者変更登記を申請するに当たり、登記簿上の債務者の住所氏名に変更が生じている場合は、その表示変更登記を省略する扱いは認められない。根抵当権の債務者の変更登記を申請する場合も同様である(登研452号115頁)。」
免責的債務引受契約の時点ではBは住所等が変わっているという実体に合わせる必要があるからです。
たまにしかしない登記だと申請件数や登記の順序に間違いがないか細心の注意を払わないといけませんね~(;^ω^)